Home  |  Affiliates & Partners  |  Solutions & Products  |  Support & Downloads  | 
   Site Search:
     

     The Company

     The Solutions

     Domain Search

   Information for:

     Industry Peers

     Developers

     Journalists

     Investors

     End-users

     ISPs

   Highlights:

     Cultural Awareness
       Initiative (CAI)


     Corporate Position
       Paper


     Year-End Promotion


i-DNS.netの指針

 
(Version 3.0).

1. 前提

i-DNS.net international Pte Ltd(「i-DNS.net」)は多言語インターネットドメインネームシステムの登録機関である。i-DNS.netは多言語インターネットドメインネーム(「ドメインネーム」)を「早い者順」で登録する。適用登録機関およびi-DNS.netとも、名前の財産権に関していかなる決定をしたこともまたはすることもなく、またいずれかの登録または使用が第三者の諸権利を侵害し得るかということに関して評価を行ったこともまたは行うこともない。

  本ドメインネーム紛争処理方針(「紛争処理方針」)は、第三者に対し手続上または実体上を問わずいかなる権利も付与せず、第三者は本紛争処理方針を使用する義務を負わない。i-DNS.netは、本紛争処理方針により、いかなる方法においても、その法律上または行政上の権利または選択肢を制限していない。

2. i-DNS.netにより登録された多言語ドメインネームの登録者

本紛争処理方針は、i-DNS.netに登録した多言語ドメインネームの登録者が、i-DNS.netを登録会社として、使用のみの目的で以後の登録のためにその登録機関に提出したドメインネーム登録契約(「登録契約」)とともに読まれるべきものである。登録者は登録契約の諸条項および本紛争処理方針の諸条項に拘束されることに合意した。

登録者は、選択および登録したドメインネームに単独で責任を持つ。登録契約において、登録者は、その知り、信ずる限り、登録契約に基づいて提出した情報が真実かつ正確であり、以後のかかる情報の変更は、時宜に適った方法で、その時における適切な手続に従って登録者により提供されることに合意し、またこれを保証した。登録者はさらに、その知り、信ずる限り、申請したドメインネームの使用は直接的または間接的であるとを問わず、第三者の権利を侵害しないことに合意し、またこれを保証した。登録者はかかる保証の違反は重大な違反を構成し、その登録機関またはi-DNS.netは、かかるドメインネームの登録を直ちに停止または取り消す権利を与えられることに合意しており、また本書をもって合意する。

単なるドメインネームが登録されたという事実は、いかなる法的権利または抗弁を付与せず、そのドメインネームの登録または使用に対する異議からの免責を付与しない。

3. 登録者による追加表明

ドメインネームの登録を申請するか、またはドメインネームの登録を維持または更新することにより、登録者はさらに本書によってi-DNS.netに、(a)ドメインネームを不法な目的で登録しているのではないこと、および(b)いかなる適用法令に故意に違反してそのドメインネームを使用しないことを表明および保証する。登録者は本書により、登録者のドメインネームの登録が他者の権利を侵害または違反するかどうかは自己の責任で決定することを確認する。

4. i-DNS.netのさらなる権利

登録者は、30日前に書面で通知することにより、または管轄裁判所からの決定を正当に証明した写し、またはドメインネームの登録の仲裁判断、停止、取消または修正の要求を受領した場合、i-DNS.netが単独の判断でドメインネームの登録を停止および/また取り消しまたは修正する権利を持つものとすることに合意する。

5. 紛争の開始

登録者は、i-DNS.netが、登録者により登録されたドメインネームが第三者(「権利主張者」)の法的権利を侵害すると申し立てる情報を随時提供されることができることを確認し、その場合、登録者はi-DNS.netが単独の判断で以下のことが出来ることに合意する。

(a) 権利主張者が登録者の申請の詳細(登録契約の詳細も含むがこれに限らない)を要求した場合、登録者に知らせずに権利主張者にこれを提供すること;および

(b) 上記(a)の情報を、権利主張者に提供する前に登録者に知らせずに権利主張者と契約を締結すること。

6. i-DNS.netが認める紛争

権利主張者がi-DNS.netに紛争処理方針第17項に規定された必要料金を支払い、以下の3つの各要素を含む十分な証拠を提出した時、i-DNS.netは権利主張者とみとめ、第6項が定める手続を適用することができる:

(a) 登録者のドメインネームが、権利主張者が権利を持つ商標またはサービスマークと同一であるか、混乱を生じるほど類似している;

(b) 登録者がドメインネームに関していかなる権利または合法な利益を持っていない;および

(c) 登録者のドメインネームが登録されており、不誠実に使用されている。
 
  上記第6項(c)の適用上、i-DNS.netがその存在を認めれば、以下の状況(これに限らない)はドメインネームの不誠実な登録および使用の証拠となるものとする:

(i) 登録者が、商標またはサービスマークの所有者である権利主張者または権利主張者の競合者に、ドメインネームに直接関連する登録者により文書で証明される実費を超える対価で売却、賃貸、または譲渡することを主目的として、ドメインネームを登録または取得したことを示す状況;または

(ii) 登録者が、商標またはサービスマークの所有者が該当するドメインネームの中にそのマークを反映するのを防ぐために登録者がドメインネームを登録し、その反復がみとめられるとき;または

(iii) 登録者が、競合者の事業を中断させることを主目的にドメインネームを登録したこと;または

(iv) ドメインネームを使用することにより、登録者が故意に商業的利益のために権利主張者のマークとの混同の可能性を作りインターネットユーザーを登録者のホームページまたは他のオンライン上の場所に誘引したこと。

本6項に従って、権利主張者が料金または書類を提供する場合、権利主張者は(あたかも権利主張者が本方針の当事者であるかのように)本紛争処理方針の諸条項に拘束されるとみなされるものとする。

7. 紛争処理手続

登録者は、登録者の協力が必要であり、いかなる紛争も迅速に処理されるべきであることを確認し、またこれに合意する。そういうものとして、登録者は下記(b)に定めるi-DNS.netの要請状を受領した際は、下記(c)より(f)に定める方法で回答することに合意する。

  第6項に従い、i-DNS.netは以下の手続を適用することができるが、これらは紛争に関するi-DNS.net側の意見または決定を反映しない。

(a) i-DNS.netは第6項に基づいて提出された権利主張者の証拠を登録者に送付する。

(b) i-DNS.netは登録者に、特に、第7(b)項の目的で登録者のドメインネームに関する諸権利または合法な利益を示すため(しかしこれに限定しない)、以下のいずれかの状況の十分な証拠をi-DNS.netに提出するよう要請する手紙を送付する。

(i) 登録者への紛争の通知の前の、登録者による善意の商品または役務提供に関連するドメインネームまたはドメインネームに相当する名前の使用、または明白な使用準備の事実;または

(ii) たとえ登録者がいかなる商標またはサービスマークの権利を取得していなくとも、登録者が(個人、企業または他の組織として)そのドメインネームにより一般的に知られていること;または

(iii) 登録者が、消費者を誤解させて注意をそらすまたは係争中の商標またはサービスマークの価値を低下させるような商業的利益上の目的を持たずに、ドメインネームを合法で非商業的または正当に使用していること。

(c) i-DNS.netの要請状から30日以内に、i-DNS.netが登録者より第7項(b)に定められた状況について十分な証拠を受領した場合、i-DNS.netは権利主張者の要求に対してさらなる措置を講じない。

(d) i-DNS.netの要請状より30日以内に、登録者が、ドメインネームを手放すおよび/または権利主張者に譲渡することに合意する場合、i-DNS.netは必要な援助を提供する。譲渡に関しては、権利主張者は、ドメインネームが譲渡される前に、ドメインネーム登録の登録契約を提出し必要手数料を支払わなければならない。権利主張者がドメインネーム登録の登録契約を提出しない場合、i-DNS.netはそのドメインネームを別の当事者が登録することはできないことを一切確約、保証または表明しない。

(e) i-DNS.netからの要請状より30日以内に、登録者が新たなドメインネームの登録を要求するドメインネーム登録の登録契約を提出することにより、新たなドメインネームの登録を要求する場合、i-DNS.netは登録者の新しいドメインネームの登録を援助する。i-DNS.netは登録者が規則通りに新しいドメインネームに移行できるよう、90営業日間まで両方の名前を同時に保持できるようにする。同時使用の90日間の終りに、紛争中は、i-DNS.netは紛争中のドメインネームを停止および「保留」状態のままにする。ドメインネームが保留状態にある限り、登録者に登録されたドメインネームはいかなる当事者によっても使用出来ないものとする。

(f) 登録者が、権利主張者に対し民事訴訟を起こし、かかる民事訴訟を開始する登録印の押された裁判所の書類の写しを提供することでi-DNS.netの要請状に返答する場合(例えば、訴状または呼出状および原告準備書面)、i-DNS.netは第8項に定められる訴訟手続を遵守する。

(g) i-DNS.netの要請状の30日以内に登録者が返答しないかまたは上記第7項(c)から(f)のいずれかに返答しない場合、i-DNS.netは紛争中のドメインネームを停止し「保留」状態に置く。ドメインネームが「保留」状態にある限り、登録者に登録されたドメインネームはいかなる当事者によっても使用出来ないものとする。よって登録者による返答の不履行は、登録契約および本紛争処理方針に基づく登録者による正確かつ最新の詳細事実を提供する義務の履行の違反とみなされる。

(h) i-DNS.netは、「保留」状態に置かれたドメインネームを元通りにするか、以下の場合はドメインネームを「保留」状態に置かない。(i)紛争に関してどちらの当事者がドメインネームの権利を与えられるかを述べた管轄権を持つ裁判所より正当に認証された一時的命令または最終命令、または仲裁判断を受領したとき、または(ii)i-DNS.netが当事者より紛争解決のための他の十分な証拠を受領したときまたは(iii)権利主張者がドメインネームを「保留」状態に置かないよう要求した場合。

(i) 紛争に関わる登録者は、手数料を含め引き続き登録契約の諸条項に従う。

i-DNS.netは、本項のいずれかの違反に関連して登録者に通知を発し、登録契約および紛争処理方針第15条が規定するように登録者が30日以内にかかる違反を是正しない場合、i-DNS.netはドメインネームの登録を取り消す権利を行使するものとする。

8. 民事訴訟

i-DNS.netは登録機関であり、登録者および権利主張者間の紛争に関して、何らの利益を持たず、また当事者として指名されることを希望しない。登録者が第7項(f)に従った手続を採択した場合、登録者は登録機関またはi-DNS.netをかかる民事訴訟の当事者として指名しないことに同意する。以下の場合は上記および第7項の規定から独立して:

(a) 登録者は、管轄権を持つ裁判所において、ドメインネームの登録および使用に関連して権利主張者に対し民事訴訟を起こす場合、登録者はかかる民事訴訟(例えば、訴状または呼出状および原告準備書面)を開始する登録印の押された裁判書類の写しをi-DNS.netに提供することに合意する。i-DNS.netは裁判所の一時決定または最終決定が未定の間は、ドメインネームの記録の原状を維持する。例えば、ドメインネームが「保留」状態でなければ「保留」状態に置かれず、ドメインネームがすでに「保留」状態であればそのまま「保留」状態とする。i-DNS.netは、裁判所に命令されない限り、ドメインネームの記録に何らの変更を加えない。登録者はまたi-DNS.netの要求があれば、速やかにあらゆるその訴訟において起こされた訴答書面の写しをi-DNS.netに提供するものとすることに合意する。

(b) 権利主張者は登録者に対しドメインネームの登録および使用に関して民事訴訟を起こし、i-DNS.netにかかる訴訟(例、訴状、呼出状または原告準備書面)を開始する登録印の押された裁判所の書類の写しをi-DNS.netに提供する場合、i-DNS.netは裁判所のの一時決定または最終決定が係属中であるドメインネームの記録の原状を維持する。例えば、ドメインネームが「保留」状態でなければ「保留」状態に置かれず、ドメインネームがすでに「保留」状態であればそのまま「保留」状態である。i-DNS.netは、裁判所に命令されない限りドメインネームの登録簿に何らの変更をしない。

(c) 第8項(a)および(b)が適用するまたは生じた場合、i-DNS.netは裁判所の一時決定または最終決定、または仲裁判断を遵守し、民事訴訟の当事者か否かを問わず、ドメインネームの処分を指示する。民事訴訟はドメインネーム登録者を当事者として含めなければならない。

(d) i-DNS.netが民事訴訟の当事者として指名される場合、i-DNS.netは上記の訴訟に制限されないものとし、法的手続が完了するまでのドメインネームの停止を含むがこれに限定されず、さらに適切とみなされるあらゆる抗弁をする権利、また自身を防御するために要する他のいかなる訴訟を起こす権利を保有する。

(e) 登録者は訴訟に関与しても、登録者は手数料を含め引き続き登録契約の諸条項に従う。

9. 紛争中のドメインネームの譲渡

登録者は、以下の場合i-DNS.netが完全なる自己裁量により登録者による紛争中のドメインネームの登録を他の所持人に譲渡する要求を拒絶できることに合意する。(i)i-DNS.netが、登録者により登録されたドメインネームが第5項に従い第三者の法的権利を侵害していると主張した情報を受領した場合;または(ii)第6項(a),(b)および(c)の3要素の十分な証拠を権利主張者から受領した場合;または(iii)係属中の訴訟または紛争中のドメインネームに関して開始された仲裁手続期間中、ドメインネームの登録が譲渡される当事者が裁判所または仲裁人の決定により拘束されることを書面により合意しない場合。i-DNS.netは、本項に違反してなされた他の所持者へのドメインネームの登録の譲渡を取り消す権利を保有する。

10. 紛争期間中の登録機関の変更

登録者は、以下の場合に紛争中のドメインネームの登録を他の登録機関に移転することは出来ないことに合意する。(i)i-DNS.netが、登録者により登録されたドメインネームが第4項に従い第三者の法的権利を侵害していると主張した情報を受領した場合;または(ii)第6項(a),(b)および(c)により含まれる3要素の十分な証拠を権利主張者から受領した場合。登録者は訴訟または仲裁の係属中に紛争中のドメインネームの登録の管理を、他の登録機関に移転できるが、但し、登録されたドメインネームは本紛争処理方針の諸条項に従って開始された係属中の訴訟または仲裁手続に引き続き従うものとする。訴訟の係属中または仲裁期間中に登録者がドメインネームの登録を移転した場合、かかる紛争は引き続き登録契約および本紛争処理方針に従うものとする。

11. 責任限定

登録者は、たとえi-DNS.netが逸失損害の可能性を知らされたとしても、登録契約、不法行為(過失を含む)といった請求原因に関わらず、i-DNS.netは登録者のドメインネームの登録および使用の喪失、または事業の中断、またはいかなる種類の間接、特別、派生または結果損害(逸失利益を含む)に対してその責を負わないことに合意する。いかなる場合にも、i-DNS.netの最大限の責任は、本登録契約に基づく料金の名目で登録者により支払われた金額を超えないものとする。

12. 通知

本紛争処理方針に基づきi-DNS.netおよび登録者間で許容または要求される一切の通信および通知は書面により、手交、クーリエ、ファクシミリによる送付および/または速達または第一種郵便で送付され、また登録契約にて登録者が定めたまたは登録機関の手続に従って随時登録者により修正された連絡先に配達された場合、配達時、送付時または郵便に付してから7日後のうちのいずれかが一番先の時点に配達されたとみなされるものとする。

13. 両当事者の関係

本登録契約に含まれるいかなるものも、両当事者間で代理、パートナーシップ、または他の形態の共同事業を設立させるものとして解釈されないものとする。

14. 権利不放棄

本紛争処理方針のいずれかの条項の違反または本紛争処理方針に関する不履行にのi-DNS.netによる権利放棄は、同条項または他の条項の後の違反の権利放棄とは解釈されず、また、本紛争処理方針に基づきi-DNS.netが持つまたは持ちうるいかなる権利、権限または特権を実行または使用する際のi-DNS.netの側の遅滞または不行使も、登録者による違反または不履行の権利放棄とみなさないものとする。

15. 違反

登録者は、登録者による登録契約または本紛争処理方針のいずれかの条項の違反は、登録者によりなされる表明または保証を含み、i-DNS.netにより重大な違反とみなされることに合意する。登録契約または本紛争処理方針の他のいかなる明示の条項を条件として、i-DNS.netは、かかる違反が30日以内にi-DNS.netが合理的に満足する程度まで修正されない場合、i-DNS.netは登録者のドメインネームの登録を取り消すことが出来る旨を要求する書面による違反の通知を登録者に通知することができる。登録者によるかかる違反は、単にi-DNS.netが登録者による違反に対し、より速やかな対応を講じなかったという理由で免責されるとはみなされないものとする。

16. 分離可能性

本紛争処理方針の諸条項は分離可能である。本紛争処理方針のいずれかの条項が管轄権を持つ裁判所により無効であるかまたは執行不能であるとみなされた場合、かかる条項の無効性または執行不能性は、本紛争処理方針の他の条項に影響を与えないものとし、かかる無効性または執行不能性の影響を受けないすべての条項は有効に存続するものとする。さらにi-DNS.netは執行不能または無効な条項を有効、執行可能な条項で、かつ出来るだけ十分な範囲でi-DNS.netの本来の目的および意図を達成するものに修正するものとする。

17. 管理料金

上記第6項によるi-DNS.netによる権利主張者の承認は、i-DNS.netが権利主張者の証拠を受理した日に、http://www.i-dns.net/corporate/policies/adminfee.html上にi-DNS.netにより発表済みで効力を持つ、権利主張者による返還をしない管理料金の支払いを条件とする。

18. 英語版の優先

本紛争処理方針に基づいて交付、または取り交わされるあらゆる通知、通信または書類は英語によるものとするか、これに英語の翻訳を添えるものとする。不一致がある場合は、かかる通知、通信または書類の英語版が優先し、これが最終的なものであるとする。本紛争処理方針は英語のみで作成される。本紛争処理方針の英語版および他のいかなる言語の翻訳の間で意味において不一致がある場合、英語版が優先し、これが最終的なものであるとする。登録者は、i-DNS.netにより提供された翻訳は、いかなる義務または責任を有するものではなく、便宜のためのみであることを確認し、これに合意する。i-DNS.netはかかる翻訳に関して、その正確性を含むがこれに限らず何らの表明または保証をせず、登録者は、かかる翻訳の正確性は登録者自身の責任で確認することを承諾する。

19. 完全合意

登録契約は適用登録機関またはi-DNS.netにより改訂することができ、また本紛争処理方針はi-DNS.netにより改訂することができるが、これらは登録者およびi-DNS.net間の完全で唯一の契約である。登録契約および本紛争処理方針は、書面または口頭を問わず、また慣習、慣行、政策、または先例により確立したか否かを問わず、これ以前に取り決めたあらゆる合意、表明、言明、交渉、了解、提案または約束に取って代わる。登録契約および本紛争処理方針の条項間で不一致がある場合は、本紛争処理方針が優先するものとする。

Back to top

 
   About i-DNS  |  Contact